結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成14年3月19日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年11月18日付け提出の手続補正書により、第3類「化粧せっけん,化粧水」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『O−21』の文字と、その上部に『オーツーワン』の片仮名文字とを普通の態様で書してなるところ、ローマ文字の1字と数字の2字をハイフンで連結してなるものは、商品の規格、品番等を表示するための記号、符号として、商取引上普通に採択・使用されているところであり、また、『オーツーワン』の片仮名文字は、商品の記号、符号としての前記『O−21』の表音を、単に振り仮名したものと認識させるにすぎず、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単にその商品の規格、品番等を表示するための記号、符号を表記したものと理解するにとどまることから、本願商標は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、この態様は全体としてまとまりよく表された、特異な表示からなるものであり、商品の記号、符号等に使用される通常の構成態様からなるものとはいい難いというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の規格、品番等を表すための記号又は符号として、取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、原審説示のような、商品の規格、品番等を表示するための記号、符号の一類型を表したものではなく、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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