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Trademark Appeal Case

ワークプレイスマネジメントの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7794(T2004−7794/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワークプレイスマネジメント」の片仮名文字と「Workplace Management」の欧文字とを、二段に横書きしてなり、第42類「オフィスレイアウトの設計,オフィスレイアウトの設計に関する診断及び指導又は助言,作業環境に関する研究・指導・助言」を指定役務として、平成14年12月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『職場、仕事場等の管理』のごとくの意味合いを容易に認識させる『ワークプレイスマネジメント』『Workplace Management』の文字を二段に書してなるにすぎないものであるから、このようなものを職場や仕事場と密接な関連を有する役務である本願の指定役務に使用しても、これに接する需要者は、仕事場等の作業環境をよい状態に保つよう管理することに係わる役務であることが表示されているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ワークプレイスマネジメント」の片仮名文字と「Workplace Management」の欧文字とを、二段に横書きしてなるところ、該文字よりは、原審において説示するような「職場、仕事場等の管理」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これをその指定役務との関係で見たときは、役務の質、特性等を直接的又は具体的に表示するものともいえないことから、むしろ一種の造語として認識、把握されると見るのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示のような意味合いとして認識、理解され、役務の質、特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、該役務が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるとはいい難く、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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