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Trademark Appeal Case

「満足除草」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5915(T2004−5915/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「満足除草」の文字を標準文字により書してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『満足除草』の文字を書してなるところ、指定商品との関係では、これより『満足のいく効果を発揮する除草剤』の如き意味合いを表すものと看取されるものである。してみれば、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質、若しくは商品の品質の誇称を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「満足」の文字が「望みが満ち足りて不平のないこと。」等の意味を有し、「除草」の文字が「雑草を除くこと。」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「満足除草」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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