結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1523(T2003−1523/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「170’s」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年7月17日(パリ条約による優先権主張、2001年7月10日、域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠))に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格、型式等を表示するための記号、符号として随時採択・使用されている欧文字1文字と数字を『’』で組み合わせた『170’s』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、きわめて簡単でかつありふれた標章からなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成は数字の「170」と欧文字「s」との間に縮約形、所有格であることを示す、アポストロフィの「’」を配した構成からなるものであるところ、かかる構成態様全体からは、普通に採択され、使用されているものとはいい得ないものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれたものということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の品番等を表示する記号・符号として、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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