結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3553(T2004−3553/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DPS」及び「ディプス」の文字を上下二段に書してなり、第6類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『DPS』の欧文字と該称呼『ディプス』の文字を二段に併記してなるところ、該文字部分は、『SI単位での1ベクレル、すなわち、放射線化学における1秒間の崩壊数が1である放射能の強さ』を意味する国際共通語たる“Disintegrations per second”(=DPS)を指称する単位として、各商品を取り扱う各種業界で放射線(radioactivity)量を単に指称する語として、とりわけ材料科学(materialscience)において屡々採択使用されている、一種の品質(radioactivity)を表す国際単位を指称するごく一般的な計量単位に止まり、特別顕著性も自他商品識別標識としての機能をも見いだすことができない文字部分にすぎないことから、本願商標よりは単に、1ベクレルの放射能を放出する商品、『発光体としての1ベクレルの放射線を放出する金属製立て看板,発光体としての1ベクレルの放射線を放出する金属製のネームプレート及び標札』等として認識されるにすぎないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、小文字の「dps」が、「毎秒崩壊率、原子核の崩壊率単位」を表すとしても、大文字で表された「DPS」の文字とその読みを特定したものと認められる「ディプス」の文字からなる本願商標が、その指定商品との関係において、放射能の単位を表示するものとは認識されず、かつ、その指定商品が放射能と関連する商品であるとも考えられないことから、取引者・需要者が、原審説示の如き意味合いを看取するものとは認め難く、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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