結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23559(T2003−23559/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EMIS―MELT」の文字を横書きしてなり、願書に記載した第1類及び第9類に属する商品を指定して、平成15年3月28日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、登録第1742548号商標、同1742549号商標、同1871131号商標、同1974428号商標、同3194620号の1商標、同3194620号の2商標、同3205848号の1商標、同3205848号の2商標、同3321132号商標、同4171034号商標、同4272562号商標、同4286109号商標、同4294064号商標、同4495287号商標、同4495288号商標と『メルト』の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「EMIS」の文字と後半の「MELT」の文字とは、同じ書体、同じ大きさで書され、全体としてハイフン(―)を介してまとまりよく一体的に表されているものであり、観念上も両語の間に軽重の差を見出すことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「エミスメルト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「MELT」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものとして把握されるとみるのが相当であるから、「EMIS―MELT」の構成文字に相応して「エミスメルト」の称呼のみを生ずるものである。
してみれば、本願商標より「メルト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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