結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20759(T2003−20759/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「柿茶」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月20日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年9月16日付けの手続補正書により、第30類「柿の葉を主原料とする茶,柿の葉茶入り菓子及びパン,柿の葉茶入りそばのめん,柿の葉茶入りうどんのめん,柿の葉茶入りそうめんのめん,柿の葉茶入りドレッシング,柿の葉茶入り即席菓子のもと,柿の葉茶入りアイスクリームのもと」に補正されたものである。
原審は、以下の理由により本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「柿茶」の文字を書してなるところ、「丸善食品総合辞典」(丸善株式会社発行)に掲載されている「柿の葉にはビタミンCが豊富に含まれているため、最近、柿茶としての用途が増え...」との記述に対し、出願人(請求人)は、「柿茶」は「柿の葉茶」の登録商標であることから、その記述を訂正するように申し入れた結果、出版元からはその記述を訂正する旨の回答を得ていると述べるのみで証拠となる資料が提出されていないものであること、さらに、インターネットのホームページ上に、「柿茶」の文字が品質表示として使用されている例があることから、これを本願指定商品中「柿の葉を主原料とする茶」に使用しても、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。
(2)平成15年9月16日付けの手続補正書による補正後の指定商品中「柿の葉茶入りの各商品」は、たとえ、柿の葉茶入りであったとしても茶ではないから、本願商標をこれらの商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
(3)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、上記のとおり、「柿茶」の文字を書してなるものであるところ、原審が指摘した、「丸善食品総合辞典」(丸善株式会社発行)に掲載されている「柿茶」に関する記述を出版元が訂正すると回答した旨を証する書面(写し)については、原審における平成15年9月25日付けの上申書にて、すでに出願人(請求人)から提出されているものである。
さらに、インターネットのホームページ上に、「柿茶」の文字が品質表示として使用されている例があるとして、そのホームページのアドレス情報(URLアドレス)を原審は2件挙げていたものであるが、現在、当該URLアドレスからはホームページを閲覧できない状態にあり、その内容を確認することができないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「柿茶」の文字については、出願人(請求人)が製造、販売する「柿の葉茶」の登録商標として使用されている事実はあるものの、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
さらに、「柿の葉を蒸した後乾燥した茶」の普通名称は、「柿の葉茶」であって、「柿茶」という名称は、出願人(請求人)の製造販売する柿の葉茶の商品名として取引者、需要者に認識されているものであり、また、「柿茶」の文字よりなる標章は、柿の葉茶に使用した場合、自他商品識別力を有しているものといわなければならない(東京高裁平成6年(ネ)第5358号、平成6年(ネ)第5408号参照)。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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