結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19089(T2003−19089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ASTAM」及び「エーエスタム」の文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月4日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、別掲に示すとおりの登録第1259177号商標ほか(以下、『引用商標』という。)と称呼において類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、欧文字と片仮名文字を併記した構成よりなるところ、下段の「エーエスタム」の片仮名文字は、上段の「ASTAM」の欧文字の読みを無理なく自然に特定すべく表されているものと認識できるものであるから、その構成文字全体に相応して「エーエスタム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標は、「アステム」、「ASTEM」の文字等を含むものであるから、「アステム」の自然の称呼を生ずるものとみられ、該称呼は本願商標の称呼と類似のものとみることはできない。
したがって、本願商標より「アスタム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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