結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7249(T2004−7249/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FTSENSOR」の欧文字、及び「エフティーセンサ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定商品として、平成15年8月6日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成16年2月16日付け手続補正書及び当審における同年4月9日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『FTSENSOR』の文字及びその表音表記である『エフティーセンサ』の文字とを二段に表してなるものであるところ、その構成中の『FT』及び『エフティー』の文字が商品の型式・規格等を表す記号・符合として用いられているものであり、また、その構成中の『SENSOR』及び『センサ』の文字が『感知機、センサ』を意味するものであるから、これをその指定商品中『測定機械器具,電気磁気測定器』において前記『SENSOR』及び『センサ』の文字に照応する商品に使用しても、全体として「『商品の型式・規格等を表す記号・符合』と、商品が『センサ』であること」を表示したものと認識させるものであって、自他商品の識別機能を有しないものであり、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、本願指定商品中上記『測定機械器具,電気磁気測定器』において前記『SENSOR』及び『センサ』の文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、「SENSOR」及び「センサ」の文字が原審説示の意味を有するとしても、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより格別の意義を有しない一種の造語とみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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