sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼・観念の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24242(T2003−24242/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「D−Xキューブ」の文字を標準文字により書してなり、第6類、第7類、第11類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月10日に登録出願、その後、指定商品について、同15年9月9日付けの手続補正書により補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第2087435号商標、同第4089140号商標及び同第4335975号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と「キューブ」の称呼、「立方体」の観念において類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「ディーエックスキューブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「キューブ」の文字部分に相応して生ずる「キューブ」の称呼、「立方体」の観念をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ディーエックスキューブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「キューブ」の称呼、「立方体」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。