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Trademark Appeal Case

商標権移転による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19957(T2004−19957/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STUNTMAN」の文字(標準文字による。)を書してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年10月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年7月14日付けの手続補正書によって、第9類「業務用テレビゲーム機,電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ゲーム機(テレビジョン受像機専用のもの)」及び第28類「自動ゲームおもちゃ(テレビジョン受像機専用のものを除く。),電子ゲームおもちゃ(テレビジョン受像機専用のものを除く。),その他のおもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第2304448号の2商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成17年10月5日になされているものである。

その結果、本願商標の請求人(出願人)と、引用商標の商標権者は同一人となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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