Trademark Appeal Case
促音と長音の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91126号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4267970号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年7月3日に登録出願され、「PROMOD」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和40年6月22日に登録出願され、「プロモード」の文字と「Promode」の文字とを二段に併記してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和42年1月31日に設定登録、その後、その指定商品中の「布製身回品、寝具類」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成9年7月16日になされている登録第731916号商標及び平成4年3月12日に登録出願され、「プロモード」の文字と「PROMODE」の文字とを二段に併記してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成7年4月28日に設定登録された登録第2706585号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一の商品又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「PROMOD」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「プロモッド」及び「プロモド」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該構成文字に相応して「プロモード」の称呼を生ずるものである。
そこで、まず、本件商標より生ずる「プロモッド」の称呼と引用商標より生ずる「プロモード」の称呼とを比較するに、両者は、第3音目の「モ」の音が促音「ッ」を伴うか長音「ー」を伴うかにその差を有するものである。しかして、両者は、前者の「モ」が促音「ッ」を伴うことにより、詰まった音として発音されるのに対し、後者は、長音「ー」を伴うことにより、「モ」の音を長く引き伸ばして発音されるものであるから、該差異音の差が、比較的短い音構成よりなる両称呼に及ぼす影響は大きいといえるから、両者の称呼全体を一連に称呼した場合、その語調、語感が相違し互いに紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
次に、本件商標より生ずる「プロモド」の称呼と引用商標より生ずる「プロモード」の称呼とを比較するに、両者は、第3音目における「モ」音の長音の有無にその差異を有するものであり、前者の「プロモド」は、簡潔に一気に称呼し得るものであるのに対し、後者の「プロモード」は、「プロ」「モード」と二音節風に称呼されるといえるものであるから、両者の称呼全体を一連に称呼する場合、該差異音の差が称呼に及ぼす影響は小さくなく、その語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものとすることはできない。
さらに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、外観及び観念においても類似する商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない
よって、結論のとおり決定する。
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