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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23677(T2003−23677/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SemiconductorExpress」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、その構成中に「Semiconductor」の文字を有しているものであるから、これをその指定商品中「半導体」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第2203096号商標は、「Express」の文字を横書きにしてなり、昭和61年5月29日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成2年1月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2266334号商標は、「EXPRESS」の文字を横書きしてなり、昭和62年10月21日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成2年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、上記をまとめて各引用商標という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Semiconductor」の文字が、「半導体」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成にあっては、直ちに特定の商品の品質等を表示するものとして理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成文字全体をもって一種の造語と認識され、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標をいずれの指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。

また、本願商標は、前記のとおり、構成文字全体をもって一種の造語と認識されるところ、その構成文字全体に相応して、「セミコンダクターエクスプレス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、各引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「エクスプレス」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本願商標より、「エクスプレス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と各引用商標が称呼上類似するものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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