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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「称呼と商品の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−16259(T2004−16259/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−16259(T2004−16259/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼と商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−16259(T2004−16259/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクティブ シェル」の文字と「ACTIVE SHELL」の文字を二段に表してなり、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、英国ロンドン市在の『シェル インターナショナル ペトロリュウム コンパニー リミテッド』が、石油等に使用し、一般に広く知られている『SHELL』『シェル』(以下「引用標章」という)の文字を有してなるものであるから、これを出願人がその指定商品に使用するときは、あたかも上記会社若しくは上記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「アクティブ シェル」の文字と「ACTIVE SHELL」の文字を二段に表してなるところ、それぞれ同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく構成され、構成各文字より生ずる「アクティブシェル」の称呼も一連に淀みなく称呼できると認められるものであって、他に「シェル」及び「SHELL」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

他方、引用標章は、「SHELL」及び「シェル」の各文字よりなり、「シェル」の称呼を生ずると認められるものである。

そうとすると、本願商標と引用標章から生ずる両称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異があるから、称呼において相紛れることはないものと判断するのが相当であって、外観においては、明確に区別し得るものであり、かつ、観念については、それぞれ特定の語義を有しない造語であることから比較すべくもなく、他に両者が類似とみるべき理由はない。

さらに、本願指定商品は、第24類及び第25類に属する繊維製品であって、引用標章を使用する商品は、「石油」であることから、両商品は、その生産部門、取引経路、用途、業種、事業者等の点からみて、関連性のない異質な商品ということができる。

してみれば、たとえ、引用標章が「石油」等に使用される標章として広く知られているとしても、本願商標と引用標章とは、前記のとおり、別異のものと看取、理解される非類似のものであって、他に両者を関連づけてみるべき理由もないことから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用標章を想起又は連想し、当該商品が原審説示の者と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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