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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20956(T2002−20956/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−20956(T2002−20956/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ISU」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−20956(T2002−20956/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ISU」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成13年7月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2183419号商標(以下「引用商標」という。)は、「ISU」の欧文字を書してなり、昭和62年12月18日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として平成元年10月31日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒地の縦長の平行四辺形を大きく書し、その平行四辺形の左辺の中央部やや上辺よりの位置から右下の角に向けた半円形と斜線及び同じく平行四辺形の左辺の中央部やや底辺よりの位置から底辺に向けた垂線をもって白抜きし、この平行四辺形の右側にややモノグラム化した「ISU」の欧文字を配した構成からなるものである。

しかして、前記「ISU」の文字はさておき、該平行四辺形の図形部分は、直ちに特定の事物等を想起し得るものでなく、たとえ、その形象上の着想が、黒地の部分を欧文字の「R」で白抜きに図案化したものであったとしても、このように特異に表現された構成全体からは、もはや、特定の文字の原型を離れ、渾然一体と融合された一種の幾何学的図形とみるのが自然であり、該図形部分よりは、特定の称呼及び観念は生じないものとみるのが相当である。

また、該図形部分と「ISU」の文字部分とは、重なりあうことなく離れて表されており、その大きさも相違し、視覚上明確に分離して看取され得るものであり、殊更、図形部分と「ISU」の文字とを結びつけ、これを「RISU」と捉えなければならない格別の事情は見出し難いものであり、かかる構成にあっては、図形部分と文字部分とがそれぞれ独立しても商品の出所を識別する標識としての機能を果たし得るものとするのが相当である。

そうすると、本願商標は、「ISU」の文字部分をもって取引に資する場合も少なくないと判断するのが相当であるから、該文字に相応して「イス」又は「アイエスユー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「ISU」の欧文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「イス」又は「アイエスユー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の点を考慮するとしても、なお、「イス」又は「アイエスユー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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