Trademark Appeal Case
「つまめる」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−14905(T2003−14905/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「つまめる」の文字を標準文字で書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,植物性蛋白を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品 」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成14年9月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は「本願商標は、「つまむことのできる」程の意味合いを容易に認識する「つまめる」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、例えば、日本食糧新聞データベースをみると「お得感ある薄切り『スライスチーズ14枚』発売(六甲バター)」(1999.08.20)の見だしのもと「・・・ワインなどのおつまみとしても最適。手軽につまめる一口サイズ・・・」との記載、「プロセスチーズ『まろやか淡麗6Pチーズ』発売(雪印乳業)」(2001.08.22)の見だしのもと「ツイスト包装なので手軽につまめるチーズ」との記載、「『スイートフルーツ プルーン』発売(サンヨー堂)」(2001.09.26)の見だしのもと「ひと口サイズにして手軽につまめるようにした製品である」との記載、「カネボウフーズ、新発売の素材菓子シリーズ『逆大学いも』が好評」(2002.09.09)の見だしのもと「逆転製法菓子として“ベタつくものを内側へ、つまめる素材を外側へ”の新発見がポイント」との記載が認められ、本願指定商品を取り扱う業界においては、手軽につまめる各種の商品が開発、製造されている実情がうかがえることより、本願商標からは、「つまむことのできる」の意味合いを理解し、これをその指定商品中、「手軽につまんで食べられる商品」に使用しても、単に商品の品質を表示し、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「つまめる」の文字よりなるところ、該文字よりは「つまむことのできる」程の意味合いを容易に看取させるものであり、これを本願指定商品(食品)との関係においてみれば、原審で説示した「本願指定商品を取り扱う業界においては、手軽につまめる各種の商品が開発、製造されている実情がうかがえる。」として原審で挙げた新聞掲載例のほかに、例えば、「ホテイフーズコーポレーションは、『ポケトモ』〈たれ味チキン〉〈炭火焼つくね〉などシリーズ品4品を3月1日から全国発売した。......手でつまめるくらいに外はドライ、けれども口に含むと素材の食感とジューシーさを味わえる。」(2003.3.14 日本食糧新聞)、「フィンガーフードは、......普及をはかる新しいタイプのパーティー食。指でつまめる手軽さと美しい食材の組み合わせが魅力だ。」(2002.12.13 日本食糧新聞)等の記載例からして、「つまめる」の文字が従来のサイズや個包装或いは素材の加工方法等を工夫して、手軽につまんで食べられるような食品について、「つまむことのできる」程の意味合いで記述的に使用されていることが認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品中、サイズや個包装或いは素材の加工方法等を工夫して、手軽につまんで食べられるようにした食品について使用した場合、「手軽につまんで食べることのできる商品」であることを端的に表示したものと印象して取引に当たるものとみるのが相当である。
してみれば、「つまめる」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎない本願商標は、これをその指定商品中、つまめる様に工夫された各種食品に使用しても、これに接する需要者はその商品の品質(サイズ、素材の加工方法等)を表示したものとして認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとしなければならない。
また、本願商標をその指定商品中、「つまんで食べることのできる商品」以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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