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Trademark Appeal Case

ありふれた標章の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13867(T2003−13867/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、 第11類「浴室ユニット,洗面台及び洗い場付き浴槽,シャワー器具,浴槽,浴槽がま,その他の浴槽類」及び第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として、平成14年7月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、いずれも商品の品番、型式等を表示するための記号・符号として類型的に採択、使用されているローマ文字の二字『PX』及び数字『200』をありふれた黒塗り二重枠の楕円形内に白抜きで表してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、こげ茶色で外線の横長楕円を描き、外枠をベージュ系の色で囲むように表し、その枠内にこげ茶色に塗った横長楕円を配し、その楕円内部に外枠と同色のベージュ系の色でローマ文字2文字の「PX」と数字3桁の「200」とを組み合わせた文字よりなるものであり、該構成文字は、全体として特定の意味合いを有するとは認められないものである。

そして、ローマ文字と数字とを組み合わせた標章は、多くの産業分野にお

いて商品の種別、型式、規格、品番等を表示するための記号・符号として、取引上類型的に広く採択・使用されているのが実情であり、「PX200」もその一類型とみられるものである。

また、楕円形の図形は、標章の輪郭を表す装飾図形として、しばしば採択使用されているところであり、たとえ、その図形内部に色彩を施しているとしても、輪郭としての形象を脱し得ないものであり、この程度の構成態様をもってしては、いまだ普通に用いられる方法の範疇で表示されたものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標は、全体としてみても、特殊な構成態様からなるものとはいうことができず、それに接する取引者、需要者をして、ありふれた輪郭内に商品の種別、型式、規格、品番等を表すための記号・符号の一類型を表示したものとして理解させるに止まるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことができない。

なお、請求人は、本願商標は、独特な色彩を施した独創的な構成態様の商標であって、自他商品の識別標識としての機能を充分に具有する旨主張するが、商標は、色彩自体に識別力を有するものではなく、たとえ、その色彩自体が特殊な色であったからといって、その色彩に自他商品の識別力を有するものではないから、請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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