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Trademark Appeal Case

指定商品補正の要旨変更

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成6年審判第15927号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

平成6年12月21日付けの手続補正を却下する。

理由テキスト

1 本願商標

本願は、商品区分第1類「精錬剤、漂白剤、光沢剤、研磨剤、(scouring and abrasive preparation)、その他の化学品、調剤用剤、動物用薬剤、殺菌剤、防虫剤、プラスター剤、その他の薬剤、補綴充てん用材料、歯科用ワックス、ほう帯、その他の医療補助品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年3月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同6年12月21日付手続補正書により「生薬、食餌療法用食品、その他の薬剤、医療補助品」と補正されたものである。

2 要旨を変更する補正

上記の手続補正書により補正された商品中「食餌療法用食品」については、主として入院患者の食事療養に用いられることを目的とする食品であって、薬剤の範疇に属するものでなく、本願の当初の指定商品の範囲を拡大変更するものと認められるから、この補正は要旨を変更するものである。

したがって、平成6年12月21日付の手続補正書による補正は、商標法第55条の2第2項及び同法第16条の2の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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