結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65097(T2003−65097/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRUSTSEAL」の欧文字を表してなり、第6類、第9類、第16類及び第20類に属する商品を指定商品とし、1996年12月4日にスイス国においてした商標登録に基づいて国際登録されたもので、2002年(平成14年)1月23日を事後指定の日とするものである。
そして、指定商品については、最終的に、第6類「Tags,labels,stamps,vignettes,tapes,sheets,films and packagings made of metal as identification,authentication and money replacement means.」、第9類「Information carriers in the form of tags,labels,stamps,vignettes,tapes,tokens,cards and disks used for money identification,authentication and replacement;diffracting graphics;diffraction grids;diffraction patterns;labels and tapes bearing diffracting structures.」、第16類「Tags,labels,stamps,vignettes,tapes,sheets,films and packaging of paper as identification,authentication and money replacement means.」、及び第20類「Tags,labels,stamps,vignettes,tapes,sheets,films and packaging of plastic materials as identification,authentication and money replacement means.」と補正されたものである。
(1)本願商標は、「TRUSTSEAL」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるが、これよりは「それが信頼することができるものであることを証明するシール」との意味合いを認識させるものである。これをその指定商品中「seals」に使用したときは、商品の品質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、次の登録商標(以下、あわせて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(a)登録第1916829号商標は、「TRUST」の欧文字と「トラスト」の片仮名文字を二段に表してなり、昭和59年3月30日に登録出願、第25類「紙類,文房具類」を指定商品として、同61年12月24日に設定登録、その後、平成9年5月23日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(b)登録第2367337号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年8月21日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録、その後、平成13年12月4日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、平成14年7月8日の書換登録申請により、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定器械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」として、平成14年7月31日に書換登録されたものである。
(1)本願商標は、前記のとおり、「TRUSTSEAL」の欧文字を表してなるところ、該文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずる「トラストシール」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中、前半の「TRUST」の欧文字が「信託」等の意を有するものであって、後半の「SEAL」の欧文字が「封印、印章」等の意を有するものであるとしても、「TRUSTSEAL」と表した構成文字全体よりは、原審説示のごとく、特定の意味合いを直ちに認識、理解させるとは言い難いところであるから、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
また、当審において調査するも、「TRUSTSEAL」の文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
(2)また、本願商標は、前記(1)のとおり、その構成文字に相応して「トラストシール」の称呼のみを生ずると認められるものであるから、本願商標より「トラスト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものということはできない。
(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号及び第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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