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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品限定による拒絶理由の解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−65066(T2004−65066/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−65066(T2004−65066/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品限定による拒絶理由の解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−65066(T2004−65066/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品限定による拒絶理由の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EPOTAL」の欧文字を横書きしてなり、第1類及び第2類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年(平成14年)11月19日を事後指定の日とするものである。

そして、指定商品については、2004年(平成16年)9月24日付けの限定通報、及び2005年1月13日付け更正通報により、第1類「Chemical goods for technical use(excluding products for cleaning and servicing ducts and for water purification);chemical substances for the paint ands and varnishes industry;synthetic resins as unprocessed resins in powder or liquid form.」と限定、更正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、(1)本願商標は、「エポタール」の片仮名文字と「EPOTAR」の欧文字とを二段に横書きし、昭和37年9月1日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同38年11月20日に設定登録され、その後、平成15年7月23日付けで第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(謄写版インキを除く。)」に指定商品の書換登録がなされた登録第629449号商標(以下「引用商標」という。)と商標が類似し、指定商品も同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)本願商標の指定商品中には、商品の内容が不明確なものを含むから、商標法第6条第1項の要件を具備しない、旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定、更正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、全て削除されたと認められるものである。

してみれば、両者の商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

また、本願商標の指定商品は、前記のとおり限定、更正された結果、指定商品の内容が明確なものとなったから、本願商標は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし、同法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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