sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品限定による拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65066(T2004−65066/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EPOTAL」の欧文字を横書きしてなり、第1類及び第2類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年(平成14年)11月19日を事後指定の日とするものである。

そして、指定商品については、2004年(平成16年)9月24日付けの限定通報、及び2005年1月13日付け更正通報により、第1類「Chemical goods for technical use(excluding products for cleaning and servicing ducts and for water purification);chemical substances for the paint ands and varnishes industry;synthetic resins as unprocessed resins in powder or liquid form.」と限定、更正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、(1)本願商標は、「エポタール」の片仮名文字と「EPOTAR」の欧文字とを二段に横書きし、昭和37年9月1日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同38年11月20日に設定登録され、その後、平成15年7月23日付けで第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(謄写版インキを除く。)」に指定商品の書換登録がなされた登録第629449号商標(以下「引用商標」という。)と商標が類似し、指定商品も同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)本願商標の指定商品中には、商品の内容が不明確なものを含むから、商標法第6条第1項の要件を具備しない、旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定、更正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、全て削除されたと認められるものである。

してみれば、両者の商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

また、本願商標の指定商品は、前記のとおり限定、更正された結果、指定商品の内容が明確なものとなったから、本願商標は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし、同法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。