結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65066(T2004−65066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EPOTAL」の欧文字を横書きしてなり、第1類及び第2類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年(平成14年)11月19日を事後指定の日とするものである。
そして、指定商品については、2004年(平成16年)9月24日付けの限定通報、及び2005年1月13日付け更正通報により、第1類「Chemical goods for technical use(excluding products for cleaning and servicing ducts and for water purification);chemical substances for the paint ands and varnishes industry;synthetic resins as unprocessed resins in powder or liquid form.」と限定、更正されたものである。
原査定は、(1)本願商標は、「エポタール」の片仮名文字と「EPOTAR」の欧文字とを二段に横書きし、昭和37年9月1日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同38年11月20日に設定登録され、その後、平成15年7月23日付けで第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(謄写版インキを除く。)」に指定商品の書換登録がなされた登録第629449号商標(以下「引用商標」という。)と商標が類似し、指定商品も同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)本願商標の指定商品中には、商品の内容が不明確なものを含むから、商標法第6条第1項の要件を具備しない、旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定、更正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、全て削除されたと認められるものである。
してみれば、両者の商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
また、本願商標の指定商品は、前記のとおり限定、更正された結果、指定商品の内容が明確なものとなったから、本願商標は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし、同法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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