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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65076(T2004−65076/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「Financial affairs;monetary affairs.」を指定役務として、2002年12月16日に(Switzerland)においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)1月22日を国際登録の日とするものである。

その後、指定役務について、2004(平成16)年11月16日の商品等一部取消通報及び2004(平成16)年11月16日の商品等限定通報により、第36類「Financial consultancy,financial evaluation(insurance,banking,real estate),financial management,capital investment,exchange money,fund investment,securities brokerage,stocks and bonds brokerage,except such services relating to precious and semi−precious stones.」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願指定役務中「Financial affairs;monetary affairs」は、その内容及び範囲が明確ではないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標の指定役務は、前記のとおり一部取消及び限定された結果、その内容及び範囲が明確になったと認められ、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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