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Trademark Appeal Case

指定商品役務の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65106(T2004−65106/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ESET」の文字を書してなり、国際登録原簿に記載の第9類、第16類及び第42類の商品及び役務を指定商品又は指定役務として、2002年10月18日に(Slovakia)においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)3月5日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品及び指定役務については、平成16年1月16日付けの手続補正書、2005年(平成17年)2月1日付けの商品の限定通報及び2005年(平成17年)2月17日付けの更正の通知により、第16類「Printed matter for advertising and information;handbooks for software users.」及び第42類「Software design and development particularly software for data protection;provision of software;advice,consulting and expert reports on software.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、登録第2002800号商標(以下「引用商標」という。)と商標が類似し、それぞれの指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標は、「イセット」の片仮名文字及び「ISET」の欧文字を二段に書してなり、昭和60年5月1日に登録出願され、第11類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録、平成9年12月16日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記のとおり補正、更正及び限定された結果、引用商標の指定商品とは、非類似と認め得るものである。

したがって、両商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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