Trademark Appeal Case
品番の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90739号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4236463号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月3日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和59年9月26日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類、「ジーンズパンツ」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録(註:第3条2項適用)された登録第2624101号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和61年5月2日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録された登録第2018952号商標(以下「引用B商標」という。)と類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似の商品である。
また、引用A商標及び「501XX」の文字よりなる商標は、申立人の製造に係る「ジーンズ」を表示するものとして、一般に広く認識されているものであるところ、本件商標は、これら申立人の使用に係る商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成各文字において自他商品の識別標識として商標の機能を有する部分は、上段に表示されている「Ground−Alls」の文字にあり、下段に表示されている「501XX」の文字部分は、商品の品番、規格などを表す場合に使用される記号、符号の一種とみるのが相当である。そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。かつ、申立人の使用に係る「501XX」商標とも類似するものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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