結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65003(T2005−65003/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(平成15年)6月5日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品については、2004年(平成16年)11月26日付けの限定通報により、第33類「Apple flavoured liqueur」と限定されたものである。
原査定は、本願商標は、その構成中に「LICOR DE MANZANA VERDE」(青りんご風味のリキュール)及び「LIQUEUR DE POMME VERTE」(青りんごのリキュール)の文字を有するから、これを本願指定商品中、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する、旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおりに限定された結果、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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