結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90198(T2004−90198/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4739042号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成14年11月12日に登録出願、第6類、第9類、第12類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月9日に設定登録されたものである。
登録異議申立人が引用する登録第4685857号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイバイク」の片仮名文字を横書きしてなり、平成14年10月22日に登録出願、第12類「自転車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同15年6月27日に設定登録されたものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その「i−bike」の部分により、「アイバイク」の称呼を、引用商標は、その態様より「アイバイク」の称呼を生ずるものである。したがって、本件商標と引用商標とは、共に「アイバイク」の称呼を共通にする類似のものである。また、第12類において指定商品も互いに抵触するものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、異議申立人の商標として、広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
商標権者に対して通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
本件商標と引用商標との類否についてみるに、本件商標は、「i−bike」と「sunnex」の文字を二段に表した構成からなるところ、「i−bike」の文字部分は、「sunnex」の文字部分に比べて格段に大きく表されているばかりでなく、全体が太字で表されており、しかも、「i」の文字部分は、「bike」の文字よりさらに一段と大きく表示され、それのみを抽出すれば、一種の図形ともみることの出来る態様のものであるから、「i−bike」の文字部分は、全体として一種独特な態様をもって構成されているものというべきであって、構成態様の点からみるだけでも、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したものということはできない。
そうとすれば、本件商標は、「i−bike」の文字部分も自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、該文字部分から「アイバイク」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「アイバイク」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「アイバイク」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
そして、本件商標の指定商品中、第12類に属する「自転車・二輪自動車・補助電動機付自転車並びにそれらの部品及び附属品」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、上記の商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
商標権者は、上記3の取消理由通知に対して、何らの意見も提出していない。
平成17年1月12日付けで上記取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、この取消理由によって、結論掲記の指定商品についての商標登録は、取り消すべきものである。
また、上記以外の指定商品について、異議申立人の主張及び提出の証拠を検討したが、登録を取り消すべき理由を見いだせないから、その登録は維持すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項及び同第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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