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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90595(T2001−90595/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4472919号商標の指定商品中「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4472919号商標(以下「本件商標」という。)は、「プロカッド」の文字を標準文字とし、平成12年5月8日に登録出願され、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第2392228号商標(以下「引用商標」という。)は、「プロカット」の文字と「PROCUT」の文字とを二段に横書きしてなり、平成1年6月8日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同4年3月31日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続しているものである。

3 取消通知

商標権者に対して通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。

本件商標と引用商標とは、その構成文字に相応して、本件商標からは「プロカッド」の称呼を、引用商標からは「プロカット」の称呼を生ずるものである。そして、この両称呼は、「ド」と「ト」の音の差異を有するものであるが、この両音は、濁音と清音の近似した音であるばかりでなく、称呼の聴別上比較的印象の薄い語尾に位置するうえ、その前音である「カッ」の音が促音を伴う強く響く音であることから、一層不明瞭なものとなり、両称呼をそれぞれを一連に称呼するときは、全体としての語調、語感が極めて近似し、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。 したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見の要旨

商標権者は、申立人と引用商標の譲渡交渉を行っており、それが成立すれば速やかに移転登録をする予定である。そうすれば、本件商標登録に対する異議理由は解消するものと思料する。

5 当審の判断

本件商標と引用商標との類否を判断するに、上記3に示した取消通知のとおり、両商標はその称呼において相紛らわしいものであるから、本件商標は引用商標に類似する商標と判断されるものであり、また、その指定商品も互いに抵触するものである。

したがって、本件商標は、指定商品中の前記に示した商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

その余の指定商品については、その登録を取り消すべき理由は見いだせない。

なお、商標権者は、取消通知に対して、上記4に示した旨の意見書を提出しているが、商標登録原簿に徴しても、本件商標権について権利の移転等何らかの変動があったものとも認められず、上記判断を左右するものとはいえない。

よって、商標法第43条の3第2項及び同第4項に基づき、結論のとおり決定する。

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