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Trademark Appeal Case

「やまびこ」の普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90152(T2004−90152/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4732715号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4732715号商標(以下「本件商標」という。)は、「やまびこ」の文字を横書きしてなり、平成15年5月16日に登録出願、第43類「老人の養護・介護,病人の介護,身体の不自由な人の養護・介護,痴呆対応型共同生活介護,老人・病人・身体の不自由な人の養護・介護相談,老人・病人・身体の不自由な人の話相手・相談,老人・病人・身体の不自由な人の養護・介護に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育」を指定役務として、同年12月12日設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)有限会社オリエントメディスは、証拠方法として甲第1号証ないし同第38号証(枝番を含む)を提出し、本件商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 取消理由通知の概要

当審は、平成17年6月8日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、要旨以下の取消理由を通知した。

申立人より提出された甲第3号証ないし同第33号証(枝番を含む)によれば、本件商標を構成する「やまびこ」の文字は、「老人の養護・介護,病人の介護」など本件商標の指定役務(特定の役務)について多数使用されている名称(発明協会発行、特許庁商標課編「商標審査基準」3条1項6号、参照)と認められるものであるから、本件商標をその指定役務ついて使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものといわざるを得ないからその登録は、取り消されるべきである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。

5 当審の判断

本件商標の登録は、上述した取消理由により商標法第3条第1項第6号に違反してされたと認められるから、同第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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