Trademark Appeal Case
周知商標と同一称呼
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90109(T2004−90109/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4734289号商標(以下「本件商標」という。)は、「EARTHLIGHT」の欧文字を横書きしてなるものであり、平成15年6月17日に登録出願、第20類「マッサージ台」を指定商品として、同15年12月19日に設定登録されたものである。
2 申立人の主張する取消理由
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品について、商標法4条1項10号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると主張し、証拠として甲第1号証ないし同第73号証(枝番を含む。)を提出した。
3 本件商標に対する取消理由
当合議体は、商標権者に対して、平成16年12月17日付で要旨下記の取消理由を通知した。
記
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第3号証ないし甲第65号証によれば、「EARTHLITE」「アースライト」の文字よりなる商標は、申立人及び申立人の日本国内販売代理店(有限会社フェアリ、有限会社編カンパニー及びタカチホメディカル株式会社)らにより、商品「マツサージ台」を含むマッサージ関連商品に使用されている事実が認められる。
さらに、「EARTHLITE」「アースライト」商標は、我が国においても、商品カタログ、各種雑誌に継続して宣伝広告していること、商品売上高などによれば、我が国において、本件商標の登録出願時を経て登録査定時に至るまで継続して、取引者、需要者の間に広く知られていたものと認められるものである。
そして、申立人らの使用する商標「EARTHLITE」「アースライト」の文字よりは、「アースライト」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標をみると、本件商標は上記1のとおり、「EARTHLIGHT」の文字よりなるものであるから、該文字に相応し「アースライト」の称呼を生ずるものである。また、本件商標は「マツサージ台」を指定商品とするものである。
そうしてみると、本件商標は、申立人らの業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されている商標と「アースライト」の称呼を同じくする類似する商標であって、同一の商品「マッサージ台」に使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
当合議体は、上記3の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記第3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品についての登録を商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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