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結論

勝訴(請求認容)

商標「EARTHLIGHT」の周知商標と同一称呼(第4条第1項第10号|審判異議2004−90109(T2004−90109/J7))

審判番号
異議2004−90109(T2004−90109/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EARTHLIGHT」
争点(論点)
周知商標と同一称呼
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第20類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2004−90109(T2004−90109/J7)・異議)は、本件商標「EARTHLIGHT」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と同一称呼」です。指定商品・役務は第20類に属します。特許庁は「登録第4734289号商標の登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4734289号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4734289号商標(以下「本件商標」という。)は、「EARTHLIGHT」の欧文字を横書きしてなるものであり、平成15年6月17日に登録出願、第20類「マッサージ台」を指定商品として、同15年12月19日に設定登録されたものである。

2 申立人の主張する取消理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品について、商標法4条1項10号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると主張し、証拠として甲第1号証ないし同第73号証(枝番を含む。)を提出した。

3 本件商標に対する取消理由

当合議体は、商標権者に対して、平成16年12月17日付で要旨下記の取消理由を通知した。

記

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第3号証ないし甲第65号証によれば、「EARTHLITE」「アースライト」の文字よりなる商標は、申立人及び申立人の日本国内販売代理店(有限会社フェアリ、有限会社編カンパニー及びタカチホメディカル株式会社)らにより、商品「マツサージ台」を含むマッサージ関連商品に使用されている事実が認められる。

さらに、「EARTHLITE」「アースライト」商標は、我が国においても、商品カタログ、各種雑誌に継続して宣伝広告していること、商品売上高などによれば、我が国において、本件商標の登録出願時を経て登録査定時に至るまで継続して、取引者、需要者の間に広く知られていたものと認められるものである。

そして、申立人らの使用する商標「EARTHLITE」「アースライト」の文字よりは、「アースライト」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標をみると、本件商標は上記1のとおり、「EARTHLIGHT」の文字よりなるものであるから、該文字に相応し「アースライト」の称呼を生ずるものである。また、本件商標は「マツサージ台」を指定商品とするものである。

そうしてみると、本件商標は、申立人らの業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されている商標と「アースライト」の称呼を同じくする類似する商標であって、同一の商品「マッサージ台」に使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

当合議体は、上記3の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記第3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品についての登録を商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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