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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ガチャマシン」と「ガチャ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2004−90210(T2004−90210/J7))

審判番号
異議2004−90210(T2004−90210/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ガチャマシン」引用商標「ガチャ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90210(T2004−90210/J7)・異議)は、本件商標「ガチャマシン」と引用商標「ガチャ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4739980号商標の指定商品中「自動販売機」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4739980号商標の指定商品中「自動販売機」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4739980号商標(以下「本件商標」という。)は、「ガチャマシン」の文字を標準文字で書してなり、平成15年7月28日に登録出願され、第9類「自動販売機」外を指定商品として、同16年1月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年4月12日に登録出願され、「ガチャ」及び「GACHA」の文字を二段に書してなり、第9類「カプセル入りおもちゃの自動販売機,その他の自動販売機」を指定商品として、平成10年1月30日に設定登録された登録第4106448号商標(以下「引用商標」という。)及び平成13年11年20日に登録出願され、「ガチャコレクション」及び「GACHA COLLECTION」の文字を二段に書してなり、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月11日に設定登録された登録第4611988号商標と類似し、指定商品も互いに抵触するものである。

また、引用商標は、株式会社ユージンの商標として広く知られているから、本件商標をその指定商品について使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

当審において、登録異議申立に基づき、平成17年6月22日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、以下のとおりである。

本件商標は、「ガチャマシン」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「マシン」の文字は「機械」を意味する語として一般に広く親しまれ日常的に使用されており、その指定商品中の「自動販売機」との関係よりすると、それ自体では自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ないから、これに接した取引者、需要者は、構成中の「ガチャ」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も少なくないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、構成文字の全体に相応した「ガチャマシン」の一連の称呼のほか、「ガチャ」の文字部分に相応して「ガチャ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、「ガチャ」の文字と「GACHA」の文字とを二段に書してなるものであり、該構成文字に相応して「ガチャ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標は、外観及び観念の点を考慮しても、引用商標と「ガチャ」の称呼を同一にする類似の商標であり、その指定商品中「自動販売機」については、引用商標と同一の商品に使用するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「自動販売機」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

当審においてした、上記3の取消理由に対して、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

しかして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「自動販売機」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

しかしながら、本件商標は、上記以外の本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、同法第43条の2各号のいずれにも該当しないものと認められるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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