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結論

敗訴(請求棄却)

商標「valor」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号|審判異議2004−90516(T2004−90516/J7))

審判番号
異議2004−90516(T2004−90516/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「valor」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第4類・第5類・第6類・第9類・第10類・第11類・第12類・第14類・第18類・第20類・第22類・第24類・第25類・第26類・第27類・第28類・第32類・第33類・第34類・第35類・第37類・第39類・第41類・第42類・第43類・第44類・第45類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90516(T2004−90516/J7)・異議)は、本件商標「valor」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。指定商品・役務は第1類・第4類・第5類・第6類ほかに属します。特許庁は「登録第4771529号商標の指定商品中、第5類「失禁用おしめ」、第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク…」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4771529号商標の指定商品中、第5類「失禁用おしめ」、第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,家庭用テレビゲームおもちゃ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第10類「医療用手袋」、第14類「貴金属製靴飾り」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,揺りかご,マネキン人形,洋服飾り型類」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,靴用ろう引き縫糸,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ビリヤードクロス」、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌かるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4771529号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成14年12月27日に登録出願、第1類、第4類、第5類、第6類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第18類、第20類、第22類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第32類、第33類、第34類、第35類、第37類、第39類、第41類、第42類、第43類、第44類、第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年5月21日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4548506号商標は、「VALOUR」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年12月27日に登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具,スキーワツクス」を指定商品として、平成14年3月1日に設定登録されたものである。同じく、登録第4246999号商標は、「VALOUR」の欧文字及び「バロール」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成9年11月25日に登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年3月5日に設定登録されたものである。同じく、登録第772256号商標は、「VALOUR」の欧文字を横書きしてなり、昭和41年9月13日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和43年2月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第803534号商標は、「VALOUR」の欧文字を横書きしてなり、昭和41年9月13日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具(但し運動用特殊衣服、及びその類似商品を除く)つり具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ−ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和44年1月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。

本件商標と引用商標とは称呼、及び観念において同一のものであり、また、指定商品も同一又は類似するから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたもので、その指定商品中、第5類「失禁用おしめ」、第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,家庭用テレビゲームおもちゃ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第10類「医療用手袋」、第14類「貴金属製靴飾り」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,揺りかご,マネキン人形,洋服飾り型類」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,靴用ろう引き縫糸,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ビリヤードクロス」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌かるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」について同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

4 取消理由の通知

当審は、平成17年6月23日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の指定商品中、「結論掲記の指定商品」についての登録は商標法第43条の3第2項の規定に基づき取消すべきものと認める旨通知した理由の要旨は、次のとおりである。

本件商標と引用商標(登録第4548506号商標、登録第772256号商標及び登録第803534号商標)との類否について検討するに、本件商標は、別掲に表示した構成よりなるところ、やや図案化した欧文字よりなるとしても、全体の構成文字態様よりすれば、容易に「valor」の文字よりなるものと看取、理解されるものである。

他方、引用各商標は、いずれも「VALOUR」の文字よりなるものである。

そして、登録異議申立人の提出した英和辞典の写し(甲第6号証ないし甲第8号証によれば、「valor」の文字と「valour」の文字は、共に「勇気、勇猛」等の意味を有する同意語であり、「バロー」と発音されることが認められる。

そうしてみると、本件商標は、「valor」の文字に相応し「バロー」の称呼を生じ、引用各商標も「VALOUR」の文字に相応し「バロー」の称呼を生ずるものというのが相当ある。

そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、「バロー」(勇気、勇猛)の称呼、観念を同じくする類似の商標というべきである。

また、本件商標の指定商品中、第5類「失禁用おしめ」、第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,家庭用テレビゲームおもちゃ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第10類「医療用手袋」、第14類「貴金属製靴飾り」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,揺りかご,マネキン人形,洋服飾り型類」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,靴用ろう引き縫糸,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ビリヤードクロス」、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌かるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」と引用各商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。

したがって、前記した商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

5 当審の判断

当審においてした、上記4の取消理由に対して、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

しかして、上記4の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「結論掲記の指定商品」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

しかしながら、登録異議申立に係るその余の商品は、互いに同一若しくは類似の商品とは認められない。

したがって、上記その余の商品については、本件商標の登録は商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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