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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90521(T2004−90521/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4773947号商標の指定商品中、第3類「浴用化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4773947号商標(以下「本件商標」という。)は、「クリスタルバス」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成15年8月19日に登録出願、第3類「浴用化粧品,浴用せっけん」及び第5類「浴剤」を指定商品として、平成16年5月28日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2717144号商標(以下「引用商標」という。)は、「CRISTALLE」の欧文字と「クリスタル」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和51年6月11日に登録出願、第4類「化粧品(但し、頭髪用化粧品を除く)」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第35号証を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成中「バス」については、「浴用化粧品、浴用せっけん」という指定商品の用途を示すものであるから「クリスタルバス」の他、「クリスタル」の称呼をも生ずる。これに対し、引用商標はその文字部分より「クリスタル」の称呼を生じる。よって、本件商標と引用商標とは「クリスタル」の称呼を共通にする類似の商標であり、指定商品も同一又は類似する。

(2)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている引用商標と類似する商標であり、また、引用商標の指定商品と同一若しくは類似する指定商品に使用される商標である。

(3)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、申立人が香水等の商品に使用して著名な引用商標とその構成及び態様が類似するものであり、本件商標から引用商標を容易に連想できるというべきで、その指定商品も高い関連性を有する類似する商品であって、その流通経路や取引者・需要者を同じくするものである。したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合、あたかも申立人若しくは申立人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第10号、第11号及び第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の3第2項により取り消されるべきである。

4 取消理由の通知

当審は、平成17年6月23日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の指定商品中、第3類「浴用化粧品」についての登録は商標法第43条の3第2項の規定に基づき取消すべきものと認める旨通知した理由の要旨は、次のとおりである。

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、「クリスタルバス」の文字よりなるところ、該文字は、全体として特定の意味を有する成語(熟語)として存在しないものである。

そうしてみると、「クリスタルバス」の構成文字は、前半部の「クリスタル」の文字が「水晶」を意味する外来語として、我が国において親しまれ、使用されている文字(語)であるから、該構成は「クリスタル」と「バス」の文字よりなるものと容易に看取、理解されるものである。

そうして、「バス」の文字は、せっけん類、化粧品を取り扱うこの種業界においては、バス(bath)用(浴用)の商品を表す用途表示として、例えば、「バスソルト」「バスオイル」「バスソープ」の如く普通一般に使用されているのが実情と認められるから(甲第22号証ないし甲第28号証)、本件商標の自他商品の識別標識としての機能を果たす文字部分は、「クリスタル」の文字にあるというのが相当である。

してみれば、本件商標は、「クリスタルバス」の文字に相応し「クリスタルバス」の称呼を生ずる他に「クリスタル」の文字部分より「クリスタル」(水晶)の称呼、観念をも生ずるものである。

他方、引用商標は、前記したとおり「CRISTALLE」の欧文字と「クリスタル」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるところ、下段に書された「クリスタル」が上段に書された「CRISTALLE」の読みを表わしたものと無理なく認識されるから、たとえ、「CRISTALLE」が欧文字の成語でないとしても、英語の「CRYSTAL」あるいは仏語の「CRISTAL」などと明確には区別し難い綴りよりなるものであり、これらの語を連想・想起させ、下段の「クリスタル」の文字と一体となって、「クリスタル」(水晶)の称呼、観念を生ずるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは「クリスタル」(水晶)の称呼、観念を共通にする類似の商標というべきである。

また、本件商標の指定商品中「浴用化粧品」と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。

したがって、本件商標の指定商品中「浴用化粧品」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

5 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

当審においてした、上記4の取消理由に対して、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

しかして、上記4の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「浴用化粧品」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

しかしながら、登録異議申立に係るその余の商品(以下「その余の商品」という。)は、互いに同一若しくは類似の商品とは認められないばかりでなく、また、申立人の提出に係る証拠をもってしては、引用商標「クリスタル」又はこれと類似する「CRISTALLE」が香水等に使用されていることは認められるが、該商品の販売数量、販売高、取引上況等が明らかでなく、引用商標が申立人の業務に係る商品を表す商標として、本件商標の登録出願時において取引者、需要者の間に広く知られていたものと認めることはできないから、商標権者が本件商標をその余の商品について使用しても、それが申立人若しくは同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれあるものとは認められない。

したがって、その余の商品については、本件商標の登録は商標法第4条第1項第10号、同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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