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Trademark Appeal Case

反復語の称呼と観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90787(T2004−90787/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4807221号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4807221号商標(以下「本件商標」という。)は、「Darling Darling」の欧文字と「ダーリンダーリン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成16年3月5日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年8月13日に登録査定、同年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第1067978号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和44年7月4日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年6月1日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、平成17年1月5日に指定商品の書換登録により、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「Darling」(「ダーリン」)の語の有する意味合い(夫婦や恋人同士の間の呼びかけの語で、いとしい人の意)を強調したものとして認識し理解するとみるのが相当であり、それ以上に固有の事物、事象等を想起し得るまでの創意性は感得することができない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、「ダーリン」(「Darling」)の観念を同じくする点において互いに紛らわしく、また、両者はこの観念と同時的に派生する「ダーリン」の称呼を共通にするものである。

したがって、本件商標は、その観念及び称呼の点より、引用商標と紛れ得る類似の商標というべきであり、かつ、本件商標は、その指定商品中に引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含する。

よって、本件商標の指定商品中の「被服」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する欧文字及び片仮名文字の各構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、前後の文字間に特に軽重の差はなく、これより生ずる「ダーリンダーリン」の称呼は、語呂も良くよどみなく一連に称呼し得るものであって、他に、構成中の一方の「Darling/ダーリン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標を構成する欧文字及び片仮名文字の各構成文字は、それぞれ分離されることなく一体不可分のものとして把握され、一種の造語を表したものと理解・認識されるものとみるのが自然であり、該各構成文字全体に相応して「ダーリンダーリン」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標から単に「ダーリン」の称呼、「ダーリン(Darling)」の観念をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが該称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

なお、申立人は、審決例等を挙げているが、それら審決例等で争われている商標は、いずれも、本件とは商標の構成を異にするものであって、事案を異にするものというべきであるから、上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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