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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Darling」の結合商標の称呼と分離認定(第4条第1項第11号|審判異議2004−90795(T2004−90795/J7))

審判番号
異議2004−90795(T2004−90795/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Darling」
争点(論点)
結合商標の称呼と分離認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90795(T2004−90795/J7)・異議)は、本件商標「Darling」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と分離認定」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4809631号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4809631号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4809631号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年3月11日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年8月27日に登録査定、同年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第1067978号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和44年7月4日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年6月1日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、平成17年1月5日に指定商品の書換登録により、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、ハートマークを挟み同一筆記体の「Darling」の文字を繰り返して表現されたものであり、「Darling」の語の有する意味合い(夫婦や恋人同士の間の呼びかけの語で、いとしい人の意)を強調したものとして認識し理解するとみるのが相当であり、それ以上に固有の事物、事象等を想起し得るまでの創意性は感得することができない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、「ダーリン」(「Darling」)の観念を同じくする点において互いに紛らわしく、また、両者はこの観念と同時的に派生する「ダーリン」の称呼を共通にするものである。

したがって、本件商標は、その観念及び称呼の点より、引用商標と紛れ得る類似の商標というべきである。

よって、本件商標の指定商品中の「被服」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおり、筆記体で表された「Darling」と「Darling」の欧文字の間にハートの図形を配した構成からなるところ、これを構成する両文字と図形部分とは、外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、ハートの図形は、「Darling」の語の持つ意味合い(いとしい人)との関連性も強く、前後の「Darling」の語をより一層、強固に結びつけているものということができる。

そうとすれば、本件商標の文字部分は、分離されることなく一体不可分のものとして把握され、一種の造語を表したものと理解・認識されるものとみるのが自然である。そして、両文字部分から生ずる「ダーリンダーリン」の称呼は、語呂も良く、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に、構成中の一方の「Darling」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

してみれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「ダーリンダーリン」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものとみるのが相当であるから、本件商標から単に「ダーリン」の称呼、「ダーリン(Darling)」の観念をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが該称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

なお、申立人は、審決例等を挙げているが、それら審決例等で争われている商標は、いずれも、本件とは商標の構成を異にするものであって、事案を異にするものというべきであるから、上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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