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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90019(T2005−90019/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4810415号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4810415号商標(以下「本件商標」という。)は、「ケルプウォッシュ」及び「KELP WASH」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年2月25日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として同16年10月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は「コンブなどの海藻が海岸に漂着したもの」の意味を有する「ケルプ」及び「KELP」の語と「洗う」を意味する「ウォッシュ」及び「WASH」の語からなるものであるが、前記「ケルプ(KELP)」の語は、本件商標の指定商品にあっては「ケルプエキス」をはじめとする海藻から得られる成分を表す語として認識され、美容液、化粧水等の原材料を表すものとして普通に使用されているものであり、また、「ウォッシュ」の語は、洗顔料等の「洗浄用商品」を意味するものとして普通に使用されているものであるから、本件商標は、これをその指定商品中「海藻成分を原材料とした洗浄用商品」に使用するときは、単に商品の原材料、品質を表すにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものであって、本件商標の登録は、取り消されるべきものである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし同第5号証を提出している。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、各構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体より生ずる称呼「ケルプウォッシュ」にしてもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、その構成中の「ケルプ」及び「KELP」の文字が「コンブなどの海藻が海岸に漂着したもの。また、それを低温で焼いた灰。沃素などの原料」(岩波書店発行「広辞苑第5版」)の意味を有する語であり、「ウォッシュ」及び「WASH」の文字が「洗う」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の原材料、品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識し理解できるものとはいい難いところである。むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとみるのが自然である。

ところで、申立人は、「ケルプ(KELP)」の語が美容液、化粧水等の原材料表示として、また、「ウォッシュ」の語が洗浄用商品を意味する語として、それぞれ普通に使用されているとして証拠を提出している。

確かに、提出された証拠によれば、化粧品等を取り扱う業界においては、両語がそれぞれ個別に使用されている事実が散見されるものの、上記構成よりなる本件商標が商品の原材料、品質等を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実を認めるに足りるものはなく、かかる申立人の主張を直ちに採用することはできない。

そうすると、本件商標は、その指定商品中「海藻成分を原材料とした洗浄用商品」について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、いずれの商品に使用しても品質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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