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結論

敗訴(請求棄却)

商標「RONDO」と「RONDA」の称呼の微細な差異の識別力(第4条第1項第11号|審判異議2005−90021(T2005−90021/J7))

審判番号
異議2005−90021(T2005−90021/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「RONDO」引用商標「RONDA」
争点(論点)
称呼の微細な差異の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類・第26類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90021(T2005−90021/J7)・異議)は、本件商標「RONDO」と引用商標「RONDA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の微細な差異の識別力」です。指定商品・役務は第14類・第26類に属します。特許庁は「登録第4810843号商標の指定商品中「時計」についての登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4810843号商標の指定商品中「時計」についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4810843号商標(以下「本件商標」という。)は、「RONDO」及び「ロンド」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年12月12日に登録出願、第14類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同16年10月15日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4089411号商標(以下「引用商標」という。)は、「RONDA」の文字を横書きし、その下部に肉太の横線を引いた構成からなり、平成8年6月20日に登録出願、第14類「時計」を指定商品として同9年12月5日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは称呼及び外観において類似する商標であり、本件商標の指定商品中の「時計」は引用商標の指定商品に含まれているものであるから、本件商標の登録は、その指定商品中「時計」に関する限り、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「ロンド」の、引用商標は「ロンダ」の各称呼を生ずるものといえる。

しかして、この両称呼は、いずれも3音という短い音構成からなるものであり、末尾において「ド」と「ダ」の音の差異を有し、しかもこの差異音は、弱音の「ン」の次に位置しているため明瞭にかつ強く響く音となることから、短い音構成の全体に及ぼす影響が大きく、それぞれを一連に称呼した場合においても、全体の音感音調が異なったものとなり、彼此明瞭に区別し得るものである。

そして、本件商標の構成文字「RONDO」は、「18世紀、古典派時代の基本的な器楽形式の一。主題が同じ調で繰り返される間に異なる楽想の副主題が挿入されるもの。ソナタや協奏曲・交響曲などの最終楽章に多い。回旋曲。輪舞曲。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」を意味する音楽用語であるのに対し、引用商標は特定の観念を有する成語とはいえないから、観念上両商標を比較することはできない。また、両商標は、それぞれの構成に徴し、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、指定商品中「時計」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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