Trademark Appeal Case
著名商標と造語の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90781(T2004−90781/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4805749号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年1月7日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年9月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標と下記の引用A商標ないし引用E商標とは、同一又は類似の称呼を生じる。更に本件商標の指定商品と引用A商標ないし引用E商標の各指定商品とは、同一又は類似の商品を含んでいると認められるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の関連会社である「株式会社そごう」の著名な略称と認められる「Sogo」の文字又は株式会社そごうの経営する百貨店の著名な店舗名称「SOGO」の文字を含んでいる。しかも、本件商標の登録に際して承諾書は提出されていないから、同法第4条第1項第8号に該当する。
(3)商標「SOGO」を含む本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品がいかにも申立人の関連会社の提供に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
記
(a)登録第449609号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和28年7月13日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同29年8月11日に設定登録されたものである。
(b)登録第570522号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和34年12月21日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同36年5月1日に設定登録されたものである。
(c)登録第570527号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和34年12月21日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同36年5月1日に設定登録されたものである。
(d)登録第1731814号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和56年11月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年11月27日に設定登録されたものである。
(e)登録第1731815号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、昭和56年11月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年11月27日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、全体として成語を構成するものとも認められないから、これよりはローマ文字風に「ソゴテック」「ソーゴーテック」の自然な称呼を生ずる一体不可分に表された造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標より「ソゴウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標ないし引用E商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
その他、本件商標と引用A商標ないし引用E商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
してみれば、本件商標と引用A商標ないし引用E商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。
(2)商標法第4条第1項第8号について
本件商標は、別掲(1)のとおり構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認められるから、本件商標を申立人の関連会社である「株式会社そごう」の略称を含むものと認識し把握されることはないものといわざるを得ず、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、引用A商標ないし引用E商標とは類似しないものであって、商標「SOGO」とにおいても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見出せないものであるから、商標「SOGO」が本件商標の登録出願時には申立人又はその関連会社の使用する商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商標「SOGO」を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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