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結論

敗訴(請求棄却)

商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」と「PLAYMATE」の称呼類似と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2004−90719(T2004−90719/J7))

審判番号
異議2004−90719(T2004−90719/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」引用商標「PLAYMATE」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90719(T2004−90719/J7)・異議)は、本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」と引用商標「PLAYMATE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4798280号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4798280号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4798280号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成16年1月26日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年8月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標

(1)登録第2182808号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PLAYMATE」の欧文字を書してなり、昭和62年10月13日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第2217236号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PLAYMATE」の欧文字を書してなり、昭和62年12月24日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録されたものである。

(3)登録第3232006号商標(以下「引用商標3」という。)は、「PLAYMATE」の欧文字を書してなり、平成6年6月3日に登録出願、第28類「おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。

(4)登録第545803号商標(以下「引用商標4」という。)は、「PLAY MATES」の欧文字及び「プレイ メイツ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和34年3月14日に登録出願、第61類「傘、杖、履物及びその附属品」を指定商品として、同年12月16日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成12年5月10日に、第18類「傘(傘金具・傘の骨を除く。),つえ 」、第25類「靴(地下足袋を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴,げた,草履,雪駄,鼻緒,つまかわ」及び第28類「スケート靴」に書換登録がなされたものである(以下一括していうときは「各引用商標」という。)。

3 登録異議の申立の理由の要点

(1)異議申立1

本件商標は、「PLAYMATEHOMME」よりなるところ、「HOMME」が、本件に係る指定商品について、その使用対象が男性であることを示す用途表示にすぎないものとして知られているので、本件商標の要部は「PLAYMATE」の部分にあるから、「プレイメイト」の称呼を生ずる。

一方、引用商標1ないし引用商標3は、「PLAYMATE」を横書きしてなるので、いずれも、「プレイメイト」の称呼を生ずるから、本件商標と引用商標1ないし引用商標3とは称呼を共通にする。

また、本件商標の指定商品は、引用商標1ないし引用商標3の指定商品と同一又は類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)異議申立2

本件商標は、異議申立1と同様の理由により、「プレイメイト」の称呼を生ずる。

一方、引用商標4は、「PLAY MATES」及び「プレイメイツ」の文字を書してなるので、「プレイメイツ」の称呼をもつものであるから、本件商標と引用商標4とは称呼が類似する。

また、本件商標の指定商品中「履物」は、引用商標4の指定商品と同一又は類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、異議申立1及び異議申立2の商標登録異議申立人は、いずれも「プレイボーイ エンタープライゼズ インターナショナル インコーポレイテッド」であって同一人である。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、「PLAYMATEHOMME」の欧文字をやや図案化したものであるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生じると認められる「プレイメイトオム」の称呼も格段冗長なものとはいえないものであるから、構成文字全体をもって、「プレイメイトオム」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずることのない一連の造語を表したものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標は単に「プレイメイト」の称呼を生ずるものではないといわざるを得ない。

してみれば、本件商標から「プレイメイト」の称呼を生ずるとし、その上で本件商標が、各引用商標と類似する商標であるとする異議申立ての理由はないというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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