Trademark Appeal Case
ローマ字称呼の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90749(T2004−90749/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4802490号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年2月5日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月10日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第3304334号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LuK」の文字を横書きしてなり、パリ条約に基づくドイツ連邦共和国を最初の出願(1992年4月8日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成4年9月30日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録されたものである。
(2)登録第4751673号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年7月23日に登録出願、第4類、第7類、第8類、第9類、第12類、第25類、第37類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年2月27日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標より生ずる「エヌユーケー」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「エルユーケー」の称呼は、それぞれを一連に称呼するときは、語調語感が近似したものとなるから、本件商標と引用商標1及び2とは、称呼上類似する商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、本件商標は、別掲(1)のとおり、ありふれた楕円輪郭内に「NUK」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「エヌユーケー」又は「ナック」の称呼を生ずるものであって、本件商標全体として、特定の観念は生じないものと認められる。
他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「LuK」の文字を書してなるものであるから、これより「エルユーケー」又は「ラック」の称呼を生ずるものであって、該文字は、特定の観念を有しない造語を表したと理解されるというのが相当である。
また、引用商標2は、別掲(2)のとおり、黄色地のありふれた長方形内に、やや図案化されているとはいえ、「LuK」の文字を書したと理解されるものであるから、引用商標1と同様に、これより「エルユーケー」又は「ラック」の称呼を生ずるものであって、引用商標2全体として、特定の観念は生じないものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「エヌユーケー」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「エルユーケー」の称呼についてみるに、両称呼は、第2音において「ヌ」と「ル」の音の差異を有するものであるところ、該差異音は、音質、音感等を異にするばかりでなく、本件商標中の「NUK」と引用商標1及び引用商標2中の「LuK」は、ローマ字3字を羅列したにすぎない造語よりなるものであり、このような商標に接する需要者は、ローマ字の1字1字を区切って明確に発音する場合が多いといえるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。また、本件商標より生ずる「ナック」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「ラック」の称呼は、きわめて短い称呼である上に、称呼における識別上最も重要な要素を占める語頭において、音質、音感の相違する「ナ」と「ラ」の音の差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、聴別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標1及び2は、ぞれぞれ別掲(1)、(2)ないし前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上著しく相違するものであり、前記のとおり、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、観念上比較することはできない。
してみれば、本件商標と引用商標1及び2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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