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Trademark Appeal Case

欧文字称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90729(T2004−90729/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4798333号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4798333号商標(以下「本件商標」という。)は、「HBR」の欧文字を横書きしてなり、平成16年2月6日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、同年8月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4170944号商標(以下「引用商標」という。)は、「HSR」の欧文字を横書きしてなり、平成8年11月1日(パリ条約によるに優先権主張 平成8年5月4日ドイツ連邦共和国)登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年7月24日設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、「HBR」の欧文字3文字よりなるから、その構成文字に相応して「エイチビーアール」の称呼を生ずる。

一方、引用商標は、「HSR」の欧文字3文字よりなるから、その構成文字に相応して「エイチエスアール」の称呼を生ずる。

そこで、本件商標の称呼「エイチビーアール」と引用商標の称呼「エイチエスアール」とを比較すると、相異音は中間に位置する「B」と「S」、すなわち、「ビー」と「エス」のみであり、その前後に位置する「H(エイチ)」と「R(アール)」は共通である。

したがって、中間音のみ異なる本件商標と引用商標とを一連に称呼した場合、語頭の「H(エイチ)」のアクセントが強いことから、語韻語調が互いに紛らわしく、その差異は聴別し難いといえる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼上類似し、指定商品において抵触する商標である。

以上により、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「HBR」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エイチビーアール」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「HSR」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エイチエスアール」の称呼を生じること明らかである。

そこで、「エイチビーアール」と「エイチエスアール」の両称呼を比較すると、語頭部「エイチ」と語尾部「アール」の音を共通にするが、中間部「ビー」と「エス」の明らかな音の差異を有するものである。そして、本件商標と引用商標は、共に欧文字3文字を記号的に配列してなるものであって、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音される傾向が強いといえるから、発音上のかかる事情と前記の音の差異とを考え合わせれば、前記差異が称呼全体の音感に与える影響は決して小さいものとはいい難く、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感、語調が異なり、称呼上判然と区別し得るものである。

そうとすれば、両商標は、称呼において相紛らわしいものではなく、また、外観及び観念においても、相紛れるおそれがあるともいえない。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標と類似する商標とはいえない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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