Trademark Appeal Case
造語の観念類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90726(T2004−90726/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4797472号商標(以下「本件商標」という。)は、「毛髪ドッグ」の文字を書してなり、平成15年8月6日に登録出願、第44類「医業,調剤,健康診断」を指定役務として、同16年8月27日に設定登録されたものである。
2 引用商標
本件登録異議申立人の引用する本件登録第4030177号商標(以下「引用商標」という。)は、「ヘアドック」と「HAIRDOCK」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年5月23日に登録出願、第42類「美容,理容,かつらの装着及びそれに伴う調髪,育毛・増毛の施術,育毛・増毛に関する診断・試験・検査又は研究,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,はり,医業,健康診断,栄養の指導,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,かつらの貸与」を指定役務として、同9年7月18日に設定登録されたものである。
3 登録異議の申立の理由の要点
本件商標中の「毛髪」と引用商標中の「ヘア」及び「HAIR」とは、同一の観念を有する言葉である。よって、これらの用語に「ドック」が結合した本件商標と引用商標とは、観念を共通にする類似の商標であり、また、指定役務も同一又は類似の役務である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「毛髪ドック」の文字からなるところ、構成中の「毛髪」が、「ヘア」及び「HAIR」と同義の語であるとしても、その構成文字全体からは何ら特定の観念を生じるものとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、構成文字全体をもって、特定の観念を生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記のとおり、「ヘアドック」と「HAIRDOCK」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、構成中の「ヘア」及び「HAIR」が、「毛髪」と同義の語であるとしても、「ヘアドック」及び「HAIRDOCK」とそれぞれ同書、同大、同間隔で一連に書した構成からなるので、かかる構成においては、特定の意味合いを看取させることのない一連の造語として把握、理解されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「毛髪」と「ヘア」及び「HAIR」の文字を構成中に有するとの一事をもって、その観念において相紛らわしいといはえないものである。
そのほか、外観、称呼において、両商標が相紛れる余地はない。
そうとすれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標と類似する商標とは認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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