Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90724(T2004−90724/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4803271号商標(以下、「本件商標」という。)は、「GREENECHO」の文字を標準文字で書してなり、平成16年1月20日に登録出願され、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同年9月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する国際登録第796174号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ECHO」の文字を書してなり、第3類「Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics. 」を指定商品として、2002年11月25日に国際登録、平成17年3月4日に我が国において設定登録されたものである。
(2)異議の申立ての理由の要点
本件商標は、その構成部分「GREEN」が単なる色彩表示なので省略され、その要部「ECHO」から「エコー」の称呼が生ずる。他方、引用商標は、その構成から「エコー」の称呼が生ずるから、両商標は、称呼において類似する。
また、両商標は、「こだま、山びこ」の観念を共通にするので、観念においても類似する。
かつ、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、引用商標が国内登録された後には、商標法第8条第1項に該当し、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「GREENECHO」の文字からなるところ、上記のとおり標準文字をもって、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体として把握し得るものである。また、「GREENECHO」の文字より生ずると認められる「グリ−ンエコー」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、これよりは、「グリ−ンエコー」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
そうとすれば、たとえ、本件商標の構成中「GREEN」の文字部分が、「緑、緑色」の意味を有する英語である点を考慮したとしても、本件商標は、「GREENECHO」の構成全体をもって、特定の観念を有さない造語を表したものと、需要者、取引者に認識され、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本件商標中の「ECHO」の部分のみをとらえ、これより「エコー」の称呼及び「こだま、山びこ」の観念が生ずるものとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するという申立人の主張は、採用することができない。
また、外観においても、類似すべき点を見出せないものである。
してみれば、本件商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標と類似する商標ということはできない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づきその登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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