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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90780(T2004−90780/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4805552号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4805552号商標(以下「本件商標」という。)は、「フリーデイズ イン」の文字を標準文字で書してなり、平成16年1月20日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同16年9月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、下記の引用A商標及び引用B商標とは称呼上類似商標ということができる。また、本件商標の指定役務は、引用A商標及び引用B商標の指定役務と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標「デイズ イン」は、我が国において、本件商標の出願当時から、既に「デイズイン」の称呼の下に、宿泊施設の提供について著名な商標であった。本件商標と商標「デイズ イン」とは、いずれも「デイズイン」の称呼を同じくするものであり、その役務も重複しあるいは類似する。したがって、本件商標が宿泊施設の提供について使用されると、あたかも、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提供する役務であると混同されるおそれが多分にあるから、同法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

(a)登録第3097191号商標(以下「引用A商標」という。)は、「DAYS INN」の文字を横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年11月30日に設定登録されたものである。

(b)登録第3135756号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年3月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「フリーデイズイン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「フリーデイズイン」の称呼のみを生ずるものであるから、本件商標より「デイズイン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

その他、本件商標と引用A商標及び引用B商標とを類似するものとすべき特段の理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

本件商標は、引用A商標及び引用B商標とは類似しないものであって、商標「デイズ イン」についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見出せない。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、商標「デイズ イン」が本件商標の登録出願時には我が国において、申立人の業務に係る役務「宿泊施設の提供」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められない。

そうすると、商標権者が本件商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商標「デイズ イン」を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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