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Trademark Appeal Case

星図形の類否と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90760(T2004−90760/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4802028号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4802028号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年1月28日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同年9月10日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下(1)ないし(7)のとおりである。

(1)登録第4287761号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年8月13日に登録出願、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月25日に設定登録されたものである。

(2)登録第4225936号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年6月11日に登録出願、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。

(3)登録第4278259号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成9年6月11日に登録出願、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。

(4)登録第4371872号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成10年12月28日に登録出願、第30類「イタリア製又はイタリア産のコーヒー及びコーヒー豆」を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。

(5)登録第4403733号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成9年6月11日に登録出願、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。

(6)登録第4420838号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、平成9年6月11日に登録出願、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月29日に設定登録されたものである。

(7)登録第4449417号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(8)のとおりの構成よりなり、平成9年6月11日に登録出願、第32類「キノット」を指定商品として、同13年1月26日に設定登録されたものである(以下、一括していうときは単に「引用商標」という。)。

第3 登録異議の申立ての理由(要旨)

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、それぞれ星の図形と文字又は星の図形のみからなるところ、その要部である星の図形部分又は星の図形が同一又は類似の商標であり、かつ、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

2 商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

本件商標は、申立人がその業務に係る商品「ミネラルウォーター、炭酸水及びその他の飲料」について使用し、日本及び世界各国において周知・著名な商標であり、需要者の間に広く認識されている「星の図形」商標(以下「申立人商標」という。)と類似するものであって、その商品又はこれと類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

さらに、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第10号及び同第11号について

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成は銀色と思われる色彩を施した★の図形を大きく表し、その下に「SAPPORO」の欧文字を配してなるもので、我が国では「サッポロ(ビール)の★マーク」として著名な商標といえるものである。

これに対して、引用商標1は、別掲(2)のとおりであるところ、その構成は赤く塗りつぶした星の外周に沿って白抜きの星を縁取りしたような図形からなるものであり、また、他の引用商標2ないし引用商標7も別掲(3)ないし(8)のとおり、引用商標1と同一の図形又は星の外周に沿って二重に白抜きの星を描いたような構成よりなるものであって、さらに、これらの図形にそれぞれ別掲に示すとおりの欧文字を配してなるものである。

しかして、本件商標と引用商標の構成は、それぞれ上述のとおり把握・認識されるものであるところ、本件商標の図形部分は銀色のシンプルな★の図形で、かつ、サッポロ(ビール)の★マークとして看取されるというのが相当であるのに対し、引用商標の図形又は図形部分は、縁取りした赤い星のマーク又は二重に縁取りした星のマークとして看取されるとみるのが相当であって、両者の描出方法は、これに接する看者に全く異なった印象を与える別異の商標といえるものであり、本件商標の図形部分は、引用商標の図形又は図形部分と対比観察した場合にはもちろんのこと、時と所を異にして観察した場合でも、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

その他、上記のとおり称呼、観念において類似とすべき点は見当たらない。

しみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわなければならない。

(2)以上のとおり、本件商標と引用商標とは、商標において非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではない。

2 出所の混同の有無について

甲各号証によれば、申立人の引用商標1が「ミネラルウォーター、炭酸水」等に使用され「赤い星の図形(RED STAR DEVICE)」として、ある程度知られていることは認められるとしても、本件商標は、引用商標1及び他の各引用商標とは、前記1(1)で認定・判断したとおり、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これより申立人の引用商標1はじめ各引用商標を連想・想起させることはなく、その出所について混同を生ずるおそれがないというべきであるから、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

3 まとめ

本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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