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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90714(T2004−90714/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4797508号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4797508号商標(以下「本件商標」という。)は、「8 OUT OF 10 CATS PREFER WHISKAS」の欧文字を横書きしてなり、平成15年11月18日に登録出願、第31類「猫用飼料,猫用飼料用たんぱく」を指定商品として、同16年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)本件商標は、「10匹中8匹の猫はWHISKASを選ぶ」との意味合いが生ずるものであって、商品の宣伝広告のためにお勧め品である旨を簡潔に表現した単なるキャッチフレーズであり、自他商品識別標識として機能し得るものでなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本件商標は、「猫の買い主の8割が商品WHISKASを購入している」との誤認を生じさせ、また、将来的に継続して猫が商品WHISKASを好み、猫の買い主の8割が商品WHISKASを購入することの保証は何らなく、このような明確な根拠を持たない単なる宣伝文句としての商標に、半永久的な権利たる商標権を付与し、一私人に独占させることは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(3)本件商標は、不当に顧客を誘引し公正な競争を阻害するおそれがある表示を禁止している「不当景品類及び不当表示防止法」第4条第1項第1号に該当する可能性もあり、また、商取引の秩序を乱しかねず、ひいては、社会公共の利益を害し、公の秩序を害するするおそれがあるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中に自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「WHISKAS」の文字を要部として有するものであり、単なる標語にすぎないというべきものではなく、該「WHISKAS」の文字において、十分に自他商品の識別機能を発揮し得るものである。

してみれば、本件商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすことができるものというべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当しない。

(2)本件商標は、「10匹中8匹の猫がWHISKASを選ぶ」の意味合いが生ずるとしても、それが直ちに具体的な商品の品質等を示すものではなく、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないから、商標法第4条第1項第16号に該当しない。

(3)本件商標は、その構成に照らし、本件登録異議申立人がいうところの「不当景品類及び不当表示防止法」第4条第1項第1号にいう「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は、事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがある」表示とは認められないばかりでなく、他の法律によって、その使用が禁止されている商標とはいえない。

その他、本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるようなものではないし、指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は、社会の一般的道徳観念に反するものでもない。

してみれば、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということができないから、商標法第4条第1項第7号に該当しない。(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号及び同項第7号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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