Trademark Appeal Case
外国語商標の観念判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90036(T2005−90036/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4812639号商標(以下「本件商標」という。)は、「アーチ」の文字を標準文字として、平成11年4月28日に登録出願、第25類、第37類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する登録第1502166号商標(以下「引用商標」という。)は、「arche」の文字を書してなり、昭和53年3月31日に登録出願、昭和57年2月26日に設定登録されたものである。指定商品については、平成16年6月30日に、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類、及び第26類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。
(2)理由の要点
本件商標と引用商標とは、ともに「アーチ」、「弓形に積み上げた石や煉瓦などによって上部の荷重を支える構造」、「祝賀会・運動会などで仮設される門」、「円弧」、「弓形」等の観念を生じることから、観念上類似する。加えて、指定商品も一部において同一又は類似である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、「アーチ」の文字からなるものであるところ、当該文字は「(橋・陸橋の)アーチ」等の意を表す外来語として我が国において一般に親しまれたものである。
他方、引用商標は、「arche」の文字からなるものであるところ、甲第4号証の1及び2(仏和大辞典、クラウン仏和辞典)に徴すれば、当該文字は「(橋・陸橋の)アーチ」等の意味を有する仏語と認められるとしても、我が国における仏語の普及程度を勘案すると、これに接する需要者は、前記語義の語として受け止めるというよりも、特定の意味合いを表さない造語として看取するとみるのが相当である。したがって、引用商標からは特定の観念を生ずるものとはいえない。
そうしてみると、両商標は、観念上で相紛れるおそれがあるものとは認められない。
また、外観及び称呼上で相紛れるおそれがあるともいえない。
したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標とは認められない。
してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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