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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アーチ」と「arche」の外国語商標の観念判断(第4条第1項第11号|審判異議2005−90036(T2005−90036/J7))

審判番号
異議2005−90036(T2005−90036/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アーチ」引用商標「arche」
争点(論点)
外国語商標の観念判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類・第37類・第40類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90036(T2005−90036/J7)・異議)は、本件商標「アーチ」と引用商標「arche」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語商標の観念判断」です。指定商品・役務は第25類・第37類・第40類・第42類に属します。特許庁は「登録第4812639号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4812639号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4812639号商標(以下「本件商標」という。)は、「アーチ」の文字を標準文字として、平成11年4月28日に登録出願、第25類、第37類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第1502166号商標(以下「引用商標」という。)は、「arche」の文字を書してなり、昭和53年3月31日に登録出願、昭和57年2月26日に設定登録されたものである。指定商品については、平成16年6月30日に、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類、及び第26類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

(2)理由の要点

本件商標と引用商標とは、ともに「アーチ」、「弓形に積み上げた石や煉瓦などによって上部の荷重を支える構造」、「祝賀会・運動会などで仮設される門」、「円弧」、「弓形」等の観念を生じることから、観念上類似する。加えて、指定商品も一部において同一又は類似である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、「アーチ」の文字からなるものであるところ、当該文字は「(橋・陸橋の)アーチ」等の意を表す外来語として我が国において一般に親しまれたものである。

他方、引用商標は、「arche」の文字からなるものであるところ、甲第4号証の1及び2(仏和大辞典、クラウン仏和辞典)に徴すれば、当該文字は「(橋・陸橋の)アーチ」等の意味を有する仏語と認められるとしても、我が国における仏語の普及程度を勘案すると、これに接する需要者は、前記語義の語として受け止めるというよりも、特定の意味合いを表さない造語として看取するとみるのが相当である。したがって、引用商標からは特定の観念を生ずるものとはいえない。

そうしてみると、両商標は、観念上で相紛れるおそれがあるものとは認められない。

また、外観及び称呼上で相紛れるおそれがあるともいえない。

したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標とは認められない。

してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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