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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90037(T2005−90037/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4813639号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4813639号商標(以下「本件商標」という。)は、「INVEST」の文字を標準文字として、平成16年3月4日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同年10月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要旨

(1)引用商標

登録異議申立人が引用する登録第3084157号商標(以下「引用商標」という。)は、「INVESDOC」の文字を書してなり、平成4年9月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は「インベスト」の称呼を生じる。

他方、引用商標は、「インベスドック」「インベスドク」の称呼を生じる。 そこで、検討すると、末尾は「ック」「ク」という破裂音であってそれ自体は無声音のため、要部は「インベスド」の部分にあるといえる。

引用商標の要部たる「インベスド」を本件商標「インベスト」と対比すると、両者は「インベス」まで称呼を同一とし、末尾を「ト」と発音するか「ド」と発音するかの違いのみである。

したがって、両商標は相紛らわしいものであり、称呼において類似する。

また、ともにアルファベットであり、態様も特殊な態様といえないことから、両者は外観においても類似する。指定商品についても、両者はともに商品区分第9類に属し、同一又は類似する商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、その構成文字に相応して「インベスト」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成中の特定の部分を抽出又は省略して称呼すべき特段の事情があるとは認められないから、その構成文字に相応して「インベスドック」又は「インベスドク」の称呼を生ずるものというべきである。

そこで、前記称呼「インベスト」と「インベスドック」、又は「インベスト」と「インベスドク」とを対比すると、前半の「インベス」の音を共通にするけれども、後半において「ト」と「ドック」、又は「ト」と「ドク」の音の差異を有するものである。そして、当該差異が称呼全体の音感に与える影響は決して小さいものということはできず、それぞれを一連に称呼したときには、判然と区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標との構成文字を対比すると、両者は、前半部分の「INVES」を同じにしているけれども、後半部分において「T」と「DOC」との明らかな差異を有しているから、外観上で相紛れるおそれがあるとはいえない。

さらに、引用商標は特定の観念を生じさせることのない造語からなるものであるから、両商標は、観念において比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、引用商標に類似する商標とは認められない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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