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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90047(T2005−90047/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4813893号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4813893号商標(以下「本件商標」という。)は、「Hot Clothing」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成16年3月22日に登録出願、同16年10月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標を構成する「Hot」の語は、「熱い、暑い、出来立てほやほや」等を意味する英語であり、また、「Clothing」の語は、「衣類」等を意味する英語である(甲第2号証及び甲第3号証)。

また、インターネット上おいても、「Hot」又は「Clothing」の語が、被服業界において商品の品質、機能を表わす言葉として一般的に用いられている(甲第4号証及び甲第5号証)。

これらのことから、本件商標「Hot Clothing」は、その取引者・需要者の間では「暖かい衣類」「新しい衣類」程度の意味で理解され、その指定商品との関係においては、自他商品の識別標識として機能し得ないものというべきである。

よって、本件商標は、その指定商品に使用する場合は、取引者、需要者をして、当該商品が「暖かい衣服」「新しい衣服」程度の商品の品質、機能を表わすものとして理解されるにすぎないから、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。

また、上記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「Hot Clothing」の欧文字を書してなるところ、構成中の「Hot」の語が「熱い、暑い、出来立てほやほや」等を意味する英語であり、また、「Clothing」の語が「衣類」等の意味を有する英語であることは、申立人主張のとおりである。

しかしながら、申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第5号証によれば、「Hot」又は「Clothing」の語が、それぞれ単独で、あるいは、「Hot」又は「Clothing」の語の片仮名表記が、個別に使用されている使用例が認められるとしても、「Hot Clothing」の文字自体が、一連一体の成語を形成しているという事実は見いだせないし、かつ、不特定多数の者によって普通に使用されているような使用例も見当たらない。

そして、ほかに、申立人主張の事実を認めるに足りる証拠は、見当たらない。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに特定の商品の品質、機能等を具体的に表示したものというよりは、むしろ、全体として一種の造語を表したものと認識し、把握すると見るのが相当である。

してみれば、本件商標は、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。

さらに、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は、認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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