Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90711(T2004−90711/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4796812号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年10月14日に登録出願され、第14類、第18類、第25類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年8月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名な略称を含むものであるにもかかわらず、本件商標の登録について申立人から何ら承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)「Shell」若しくは「シェル」の文字又は「貝の図形」からなる商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、申立人及びその関連会社の商標として世界的に周知著名であり、本件商標は、引用商標と類似するから、本件商標がその指定商品又は指定役務について使用された場合、該商品又は役務が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係があるものと誤認されるおそれがある。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 当審の判断
(1)申立人が主張する「Shell」又は「シェル」の表示が、申立人又はその関連会社の略称として永年使用され、周知著名になっているとしても、本件商標は、別掲のとおり、図形及び「Parashell」の文字からなるところ、該文字部分は冒頭の「P」の文字のみを大文字で書し、それ以下の「arashell」の文字を小文字で一連に書してなるものであり、欧文字による固有名詞等を表す場合の表現方法にかなうことからも、外観上まとまりのある一つの語として認識し、把握されると見るのが自然であって、これに接する取引者・需要者が、一見して直ちに、申立人又はその関連会社若しくは、それらの略称を連想・想起するようなことはないというべきである。また、該文字部分から生ずると認められる「パラシェル」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
確かに、申立人主張のごとく、その綴り字中の「shell」の部分のみに着目すれば、上記申立人の略称の綴りと一致するものであるが、全体構成からみれば「shell」の文字は埋没しており、その構成上「Para」と「shell」とに分離して看取されるとすることは、むしろ不自然であって、一連一体の一語としてとらえられるというべきである。
その他、本件商標の構成中の図形部分は、申立人等の略称と関係するものではない。
そうとすれば、本件商標は、申立人又はその関連会社の著名な略称を含む商標とはいい得えない。
(2)上記(1)のとおり、本件商標の構成中の「Parashell」の文字部分は、外観上、一連一体の一語として認識し、把握されるものであり、構成文字中の「shell」の文字部分のみが分離抽出されて看取されるものではなく、「パラシェル」の一連の称呼を生じ、かつ、既成の観念を有しない一種の造語よりなるものといえる。さらに、本件商標構成中の図形部分は、既成の親しまれた事物・事象を具体的に表現したものともいえないから、特定の称呼及び観念を生ずるものではない。
他方、引用商標は、その構成文字又は図形に相応して、「シェル」の称呼及び「貝殻」の観念を生ずるものである。
しかして、本件商標と引用商標とは、それぞれから生ずる「パラシェル」と「シェル」の称呼は、相違する音構成の差、音質の差等により明らかに区別し得るものであり、また、外観及び観念においても、紛れるおそれのない商標というべきである。
そうすると、引用商標が、申立人及びその関連会社に係る商標として周知著名であることが認められるとしても、本件商標がその指定商品又は指定役務について使用された場合、これに接する取引者・需要者は、その構成中の「shell」の文字部分のみに注目して、引用商標ないしは申立人を連想・想起するようなことはなく、該商品又は役務が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同項第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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