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Trademark Appeal Case

拒絶商標の先願性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90824(T2000−90824/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4381373号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4381373号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月9日に登録出願され、「DELPHIS」の文字を標準文字で書し、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「DELPHI」の文字を書してなり、第12類の願書に記載の商品を指定商品として、平成7年9月12日に登録出願された商願平7−97401号商標(以下「引用商標」という。)の後願にかかる出願であって、称呼において類似する商標であり、また、その指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

商標法第8条第3項は、「商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときには、その商標登録出願登録は、前二項の規定の適用については初めからなかったものとみなす。」と規定している。

そして、本件商標が商標法第8条第1項に違反して登録されたとした引用商標は、平成17年4月4日付けで拒絶の審決がされ、同年8月2日付けでその審決の確定がされていることが確認できるものである。

そうすると、商標法第8条第3項により引用商標は初めからなかったものとみなされる。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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