sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90530(T2003−90530/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4677119号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4677119号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成14年5月16日に登録出願され、「MAPSPOINT」の欧文字と「マップスポイント」の片仮名文字とを二段に併記してなり、商品及び役務の区分第9類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同15年5月30日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものであると主張し、その理由を以下のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。

1 商標法第4条第1項第11号について

引用登録第4351746号商標(以下「引用商標」という。)は、「MAPPOINT」の欧文字を標準文字で書してなるものであり、平成10年12月7日に登録出願され、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク及びその他の記録媒体その他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、同12年1月14日に設定登録されたものである。

本件商標と引用商標は、「マップスポイント」及び「マップポイント」の称呼を生じ、「マップス」及び「マップ」部分において、音声上響きの弱い「ス」の音の有無の相異しかなく、前音に吸収されるように聴取され、この差異が全体の称呼に及ぼす影響は少なく、称呼上類似する。

外観においても、欧文字部分において「S」の文字の有無しかなく明らかに類似する。

また、本件商標及び引用商標の「MAP」は英語で「地図」を意味する語で、「POINT」は「地点、目的」の意味を有する語であり、本件商標はMAP」の語に複数形「S」の文字が加わったことのみにおいて異なることから、観念においても明らかに類似する。

そして、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似であり、また、第42類の指定役務「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体の貸与,その他の電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」は、引用商標の第9類の指定商品「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク及びその他の記録媒体その他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」とは備考類似の関係にある。

2 商標法第4条第1項第10号について

本件商標は申立人の所有する関連企業の商品を表示するものとして著名な引用商標と同一又は類似し、その商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

3 商標法第4条第1項第15号について

申立人の商品を表示するものとして著名な引用商標と同一又は類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、取引者・需要者をして、その商品が申立人の提供にかかわるものであるかのごとく、あるいは、何等かの経済的・組織的関連があるかのごとく認識され、出所混同を生じせしめるおそれがある。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標の構成は、前記したとおりであり、構成文字中「MAP」及び「POINT」が地図及び点(先端・しるし)などの意を有する語であるが、それぞれ「マップスポイント」及び「マップポイント」の称呼を生ずる特定の意味合いを生ずることのない一連の造語とみるのが相当である。

そして、本件商標の「ス」の音は明瞭に発音されるものであって、この音がともに冗長とはいえない両商標の称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼しても、紛れるおそれはなく称呼において類似のものとすることはできない。

また、前記したとおり両者は観念の点においては比較することができず、外観の点においても類似するものとみることはできないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

2 商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

申立人提出に係る証拠甲第4号証は、YAHOO!検索で「MAPPOINT」を検索したものとみられ、また、甲第3号証及び甲第5号証ないし甲第16号証は、ホームページの情報とみられるところ、これらの証拠によれば、申立人が地図情報ソフトに関し「MapPoint」を使用していることは認められるが、これら証拠によっては、該「MapPoint」が我が国において周知・著名とまでは認めることができず、他に周知・著名を認定するに足りる証拠はない。

よって、本件商標が商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するということはできない。

3 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、第10号及び同第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。